◎ 旧定率法を採用している建物に係る資本的支出



旧定率法を採用している建物に資本的支出をした場合
平成19年3月31日以前に取得した資産に資本的支出をした場合の減価償却の方法は?




◆ 建物について選択できる <減価償却の方法>


  • 建 物 : 平成10年4月1日以後取得したものから・・・・・・・・『旧定額法』・『定額法』に

    〜 〜 H10.3.31H10.4.1〜〜〜H19.3.31H19.4.1〜〜
    『旧定率法』 も可『旧定額法』 のみに『定額法』 に



    資本的支出があった場合の<取得価額の特例> と <減価償却の方法>


    ● 償却率が大きく改正された(平成19年4月1日)以後の資本的支出に注意


     取得価額の特例償却方法



  • もとの減価償却資産と種類及び耐用年数を同じくする
    減価償却資産を新たに取得したものとして減価償却費を
    計算
  • 建物に係る資本的
    支出
    の場合は、

    『定額法』に限られる
    種類 ・耐用年数が同じ資産を新たに取得したものとして処理します
     



  • 旧定率法を採用している建物に資本的支出をした場合
    その資本的支出につき平成19年3月31日以前に取得
    した減価償却資産について資本的支出をした場合には、
    その支出した金額を取得価額に加算する事ができる (注)
  • 建物に係る資本的
    支出
    の場合は、

    『旧定率法』による
    旧定率法を採用している建物に加算して処理するので、旧定率法となる

    (注)平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産と平成24年4月1日以後に
    した資本的支出により取得したものとされた減価償却資産とを 一の
    減価償却資産とすることはできないこととされました
    (所令127)




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    従前から所有する建物に資本的支出をした場合には、減価償却方法の選択について注意が必要です。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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